キャラクターコスメの製造・版権取得責任者のtakeshiです。
キャラクターコスメの監修に関しましてはキャラクター部分の版権元様のデザイン監修と化粧品の薬機法(旧薬事法)
に基づきます監修とを同時に進行する必要があります。
この並行して行います監修はほとんどのところで監修ポイントが違いますので大きく問題になることはありません。
一番気を付けている点はOEM生産のお客様からは積極的に製品のアピールポイントを大きく取り上げていきたいとのご希望がありますので、いろいろなセールスポイント表記の希望がありますが、薬機法(旧薬事法)による表現の制限を理解していただく必要があります。玩具・雑貨・アパレル系でキャラクター商品の企画・生産をされているお客様は化粧品の薬機法(旧薬事法)の意識がありませんので、最初の段階で丁寧に説明しておく必要が重要です。
そうしないと納期ギリギリで、提供されましたお客様からのデザイン・注意書き・説明書等が使用不可で最初からやり直す必要が発生して非常に困ることになります。もしキャラクターの版権元からはすでに監修の校了をいただいている場合はさらに困ることになります。 この点は最初の説明が非常に重要なポイントとなります。
この点を非常に気を付けて進めていても大きな失敗がありました。
それはフェリシモさんからのライセンス契約で進めておりました猫部のデザインのボディクリームで発生しました。
注意書き等の説明文は非常に注意して制作しましたが、キャップの猫のデザインに関しましても、非常に注意して制作しましたが思わぬ落とし穴がありました。
このボディクリームのセールスポイントは「猫のようなふわふわの肌触り」とコメヌカ油をしっかり配合してお肌の保湿をしっかいおこなうものでした。その為 キャップの猫のデザインの周りに稲穂のデザインを行いました。このボディクリームのセールスポイントは「猫のようなふわふわの肌触り」とコメヌカ油をしっかり配合してお肌の保湿をしっかいおこなうものでした。その為 キャップの猫のデザインの周りに稲穂のデザインを行いました。

非常に良いデザインが出来上がり版権元の監修も校了となり最終の薬機法(旧薬事法)の監修でつまづきました。稲穂は成分を表しますので補足で「*保湿成分として配合」と追加表記する必要がありますのと指示がきました。デザイン上この文章を追加表記しますと、どうしてもおかしなデザインとなりますので本体裏面の注意書きの面での表記ではだめでしょうか?と交渉しましたが稲穂デザインと同じ面での表記が必要とのことで、デザインの修正が必要になり、デザインの修正・キャラクタ版権元の監修と最初からのやり直しとなりました。約2か月間の業務が振り出しに戻ってしまい結構落ち込みました。
ただOEN生産でなく自社製品でしたので何とか乗り切ることができました。
この経験からデザインも非常に気を付けて進行しております。
。